東京都の宿泊税について


お客様各位

 拝啓 平素は当社サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。さてこの度東京都内の宿泊施設につきまして、2002年10月1日ご宿泊分よりあらたに目的税として下記のとおり課税徴収される事となっております。本件に関しまして当ホームページでは下記のとおりご案内申し上げますので何卒よろしくお願い申しあげます。
敬具

【当ホームページでの宿泊料金表示】
 当ホームページ表示による「割引料金」につきましては下記の3通りの区分がございまして、東京都宿泊税の表示については下記のとおりとさせていただいております。
税別サ込 宿泊税は含まれておりませんので課税対象となる宿泊料金の場合は宿泊施設にてお泊まりの際にお支払いください。(*)
税サ別 同上
税サ込 宿泊税の取り扱いにつきましては直接宿泊施設にご確認ください。(*)

(*)東京都宿泊税に関しましては課税対象となる宿泊料金の範囲が詳細に定義されておりますので、詳しくは各宿泊施設にご確認ください。


【(参考)宿泊税概要】

実施時期 2002年10月1日以降のご宿泊
対象宿泊施設 東京都内の宿泊施設
宿泊税 宿泊料金10,000円未満の場合 なし
宿泊料金10,000円以上15,000円未満の場合 100円
宿泊料金15,000円以上の場合 200円
宿泊税計算の対象となる宿泊料金に含まれるもの 宿泊のみ(素泊まり)の料金
宿泊のみ(素泊まり)の料金にかかるサービス料
宿泊税計算の対象となる宿泊料金に含まれないもの 消費税などの額に相当する料金
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事代、電話代など)


2002年9月
株式会社ベストリザーブ



大阪府知事登録旅行業第3-2060号
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